飲酒運転に関する道路交通法施行例の一部改正(2009年6月1日施行)
※欠格・停止期間は前歴なしの場合。免許取消は15点以上なので、0.25以下の酒気帯びでも、過去に2点以上の違反があれば取消になります
運転者の状況 | 改正前 | 改正後 | |||||
違反点 | 処分内容 | 欠格・停止期間 | 違反点 | 処分内容 | 欠格・停止期間 | ||
酒酔い運転 | 25点 | 免許取消 | 2年 | 35点 | 免許取消 | 3年 | |
酒気帯び運転 | 0.25以上 | 13点 | 免許停止 | 90日 | 25点 | 免許取消 | 2年 |
0.15以上0.25未満 | 6点 | 免許停止 | 30日 | 13点 | 免許停止 | 90日 |
●免許欠格期間の延長
・免許を取消された場合の欠格期間の上限が、5年から10年に延長
●救護義務違反(ひき逃げ)の厳罰化
・救護義務違反は特定違反行為となり、単独で免許取消、違反点35点で欠格期間は3年
●悪質・危険運転の厳罰化
・新設 運転殺人等62点、運転障害等45~55点(負傷の程度による)
・新設 危険運転致死62点、危険運転致傷45~55点(負傷の程度による)
飲酒運転の行政処分の例(前歴がない場合)
改正前 ⇒ 改正後
飲酒運転 |
+ | 交通事故 | + | ひき逃げ |
酒酔い運転 |
+ | 死亡事故 取 消 5年 ⇒ 7年 |
+ |
取 消 |
酒気帯び(0.25以上) |
+ | 死亡事故 取 消 5年 ⇒ 7年 |
+ |
取 消 |
酒気帯び(0.25未満) 停 止 30日 ⇒ 90日 |
+ | 2週間のケガ 停止60日 ⇒ 取消1年 |
+ |
取 消 |