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法律

2007年5月 自動車運転過失致死傷罪 創設

自動車運転過失致死傷罪 (2007年5月改正 6月施行)

2007年5月、刑法に「自動車運転過失致死傷罪」が創設され、同年6月に施行されました。以降は、自動車の運転中に過失による人身事故を起こした場合には、「業務上過失致死傷罪」(懲役・禁固5年以下、100万円以下の罰金)ではなく、「自動車運転過失致死傷罪」(懲役・禁固7年以下、100万円以下の罰金)が適用されるため、刑が重くなります。自動車にはオートバイも含まれます。
※2013年12月に成立した「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」により、罪名を変更し同法5条「過失運転致死傷罪」となりました。

 

業務上過失致死傷罪 2007年創設
自動車運転過失致死傷罪
5年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金 7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金

 

<刑法改正のポイントと背景>

最大のポイントは刑法の「業務上過失致死傷罪」から交通事故に関する罪を分離したこと。そして、刑の上限を引き上げたことです。
2001年の刑法改正で「危険運転致死傷罪」が創設されましたが、「正常な運転が困難」との立証が必要と、要件がむずかしく、飲酒運転では酩酊度を確認されないよう現場から逃げる「ひき逃げ」が増加していました。
今回の刑法改正は、「業務上過失致死傷罪」(懲役・禁固5年以下)と「危険運転致死傷罪」(死亡させた場合は懲役1年以上20年以下、負傷させた場合は15年以下)の間にある大きなギャップを埋める試み。審議中の道路交通法改正案も成立すると、飲酒運転によって死傷事故を起こし、道路交通法と自動車運転過失致死傷罪に併せて問われた場合、酒酔い運転の最高刑は現行の懲役7年6ヵ月から10年6ヵ月に、酒気帯び運転は懲役6年から10年になります。
しかし、これらの改正をもってしても、危険運転致死傷罪とのギャップは埋まりません。「逃げ得」問題の解決には、自動車運転致死傷罪の刑期の引き上げと、危険運転致死傷罪の適用要件の緩和が必要になります。