2001年11月、刑法が改正され「危険運転致死傷罪」が新設。
同年12月より施行。2004年に改正されました。
※2013年12月に成立した「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」により、成立要件を緩和した、新たな危険運転致死傷罪が新設されました。
自動車運転過失致死傷罪が適用されると | 危険運転致死傷罪が適用されると | |
飲酒運転で事故を起こし、人を負傷させた場合 | 7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金 | (2001年新設)10年以下の懲役 ↓ (2004年改正)15年以下の懲役 |
飲酒運転で事故を起こし、人を死亡させた場合 | (2001年新設)1年以上15年以下の懲役 ↓ (2004年改正)1年以上20年以下の懲役 |
★とらえ方の違い
自動車運転過失致死傷罪:過失(不注意で起こしてしまった。そんなつもりはなかった)
↓
危険運転致死傷罪:故意(危険を知っていたのに犯した傷害行為)
★事故を起こした場合に「危険運転致死傷罪」になるもの
・アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態であった
・コントロールできないほどのスピードを出していた
・運転する技能を持っていなかった
(単なる無免許ではなく、運転のしかたをまったく知らない場合などをさす)
・意図的に割り込みやあおり運転などをし、かつ危険なほどのスピードを出していた
・赤信号をことさらに無視し、かつ重大な危険を生じさせるほどのスピードを出していた
★問題点
- どこまでが「自動車運転過失致死傷」で、どこからが「危険運転致死傷」にあたるのかの線引きがあいまいである
危険運転致死傷罪の適用要件である「正常な運転が困難な状態」という立証は難しく、測定時の呼気アルコール濃度や、目撃者の証言をはじめ、事故の初期捜査がきちんと行なわれたかによって、罪状や量刑がまったく違ってしまう可能性がある。 - 逃げ得が生じてしまう
飲酒運転の発覚を恐れていったん事故現場から逃走し、体内からアルコールが抜けてから自首したり逮捕されたりしたドライバーが、危険運転致死傷罪(最高刑懲役20 年)の適用を逃れてしまう事例が出ている。