法人名 | 特定非営利活動法人ASK |
所在地 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-2-7 第一喜田村ビル1階 |
電話番号 | 03-3249-2551 |
FAX番号 | 03-3249-2553 |
設立 | 法人登記 2000年12月 任意団体設立 1983年8月 |
代表 | 今成 知美 →代表者のメッセージ |
副代表 | 稗田 里香 →代表者のメッセージ |
理事 (五十音順) |
今成 知美 (ASK代表、季刊Be!編集長) 木村 久子 (アサーティブ・トレーナー) 小松 知己 (精神科医) 武田 悠子 (季刊Be!副編集長) 塚本 堅一 (元アナウンサー、依存症予防教育アドバイザー) 馬場亜紀子 (イッキ飲み防止連絡協議会・事務局) 稗田 里香 (ASK副代表、ソーシャルワーカー、東京通信大学人間福祉学部教授) 山本雄一朗 (弁護士) |
監事 | 原 勝己 (弁護士) 東 玲子 (弁護士) |
受賞歴 | 2016(平成28)年10月18日 第64回精神保健福祉全国大会 表彰 2011(平成23)年7月27日 第1回河野裕明記念賞 受賞 |
ASKの組織概要
- 総会
- 議決権を持つ維持会員によって構成されます。理事・監事を選出し、活動・決算報告の承認などを行ないます。
- 理事会
- 活動計画・予算案を策定し、その他必要な事項を協議します。互選によって代表・副代表を選出します。
- 事務局
- 代表・副代表のもと、日々の活動の中心となり推進します。
特定非営利活動法人アスク 設立趣意書(2000年12月当時のもの)
21世紀を目前に控え、アルコール関連問題はいよいよ深刻さを増しています。
小学生にまで低年齢化した飲酒、イッキ飲ませによる若者の急性アルコール中毒死、過度の飲酒による健康被害とこれに伴う医療費の増大、職場における生産性の低下、飲酒運転による交通事故被害、依存症と家族問題の広がりなど、アルコール関連問題は私たちのすぐそばで、生命を脅かしているのです。
加えて、シンナー・覚せい剤などの違法薬物や、鎮痛剤・咳止め薬・精神安定剤などの市販・処方薬への依存も、同様に深刻な社会問題となっています。
特定非営利活動法人アスクは、任意団体として17年間活動してきた「アルコール問題全国市民協会(ASK)」の組織・活動を基盤とし、依存性薬物関連問題全般へと視野を広げて、その予防に関する事業をさらに発展させるために設立するものです。
具体的には相談電話をはじめ、子どもたちへの予防教育、ホームページや出版による社会啓発・情報提供、社会規制確立に向けての提言、調査・研究、キャンペーン、シンポジウム、専門職への研修など、さまざまな事業を展開。
これら多角的な活動によって依存性薬物関連問題を予防し、人々の健康の維持・増進及び回復に寄与することを目的とします。
特定非営利活動法人ASK 定款(2024年6月22日改定)
特定非営利活動法人ASK 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人ASKと称する。呼称はアスクとする。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、アルコール等依存性薬物関連問題とその他の依存関連問題について、その発生、進行、再発の予防に関する事業を行うことにより、人々の健康の維持、増進及び回復を助け、もって人々の健康な生活の向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(5)消費者の保護を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、アルコール等依存性薬物関連問題とその他の依存関連問題について次の事業を行う。
(1)教育研修及び人材の育成等に関する事業
(2)出版及び広報等に関する事業
(3)啓発、提言及びコンサルテーション等に関する事業
(4)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種別)
第6条 この法人には次の会員を置き、維持会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)維持会員 この法人の目的に賛同すると共に、この法人の活動及び事業を積極的に維持、推進するために入会した個人及び団体
(2)一般会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
2 この定款に定める事項のほか、会員に関して必要な事項は理事会の議決を経て、代表が会員規約を別に定める。
(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。ただし、アルコール・薬物・ギャンブルなど依存を招く物質や行動による収益を主たる事業とする団体については、当会の活動目的に照らして、入会を拒絶できるものとする。
2 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表に提出するものとする。
3 代表は、一般会員の申込者についてはこの法人の目的に賛同すると認めるとき、また維持会員の申込者についてはこの法人の目的に賛同すると共にこの法人の活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な事由がない限り入会を承諾するものとする。
4 代表は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会員の権利義務)
第8条 会員はこの法人の活動及び事業に参加することができる。
2 会員は、別に定める会員規約により会費を納入しなければならない。
3 すでに納入した会費は、返還しない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会は出席した理事の3分の2以上の議決にもとづき、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上20人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を代表とし、1人以上の副代表を置くことができるものとする。
(選任等)
第12条 理事及び監事は総会において選任する。
2 代表及び副代表は理事会において理事の互選により定める。
3 代表は、日常的に事業の管理責任を負う理事を常務理事として指名することができる。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第13条 代表は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は理事会を構成し、定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき業務を執行する。
5 代表権がある理事とこの法人の利益が相反する事項について契約をするときは、代表権がない理事にこの契約締結のための代表権を付与する。
6 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査し、理事に意見を述べること。
(2)この法人の財産の状況を監査し、理事に意見を述べること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(任期等)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。
第4章 会 議
(種別)
第18条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第19条 総会は維持会員をもって構成する。
(総会の権能)
第20条 総会は次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業報告及び決算
(4)役員の選任及び解任
(5)解散における残余財産の帰属
(6)その他理事会が総会に付すべきこととした事項
(総会の開催)
第21条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)維持会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)第13条第6項第4号の規定に基づき、監事が招集するとき。
(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、開催の日の5日前までに、その日時、場所(オンライン開催の場合はその旨)、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会に出席した維持会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会は維持会員の3分の1以上の出席で成立するものとする。
(総会の議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した維持会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第26条 各維持会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない維持会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の維持会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した維持会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 維持会員は双方向性と即時性が確保されたウェブ会議システム等により総会に出席し、表決することができる。
5 総会の議決について、特別の利害関係を有する維持会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所(オンライン開催の場合はその旨)
(2)維持会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第29条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)役員の職務及び報酬
(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第31条 理事会は代表が招集する。
2 代表は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所(オンライン開催の場合はその旨)、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、代表がこれにあたる。
(理事会の議決)
第33条 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会は理事3名以上の出席がなければ議決することができない。
3 理事会の議事は、出席理事の過半数の議決により決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会での表決権等)
第34条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事は双方向性と即時性が確保されたウェブ会議システム等により理事会に出席し、表決することができる。
5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所(オンライン開催の場合はその旨)
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
(持ち回り議決)
第36条 緊急を要する事項について、代表から全理事に書面又は電磁的方法により通知し賛否を求めた場合には、書面又は電磁的方法による理事総数の過半数を得た賛否をもって、理事会の議決とすることができる。
2 前条の規定にかかわらず、持ち回り議決の場合には、理事総数、代表が全理事に通知した事項と通知から表決までの経緯、及び各理事の表決結果と付記意見の内容等の記録をもって議事録とする。この議事録には、代表及びその他の理事1名以上が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資 産
(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は代表が管理し、必要な事項は理事会の議決を経て、代表が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度、代表が作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 事業計画及び予算は、必要に応じ、理事会の議決を経て、変更することができる。ただし、軽微な変更については代表が変更できるものとする。
3 事業計画及び予算、並びにこれらの変更についてはその直近の総会に報告しなければならない。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、理事会及び総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第45条 この定款を変更するときは、総会に出席した維持会員の過半数の議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第46条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)維持会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、維持会員の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において議決した特定非営利活動法人又は公益社団法人もしくは公益財団法人に帰属させるものとする。
(合併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において維持会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第50条 この法人に、この法人の活動及び業務を遂行する事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第51条 事務局長及び職員の任免は、代表が行う。
(組織及び運営)
第52条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。
第10章 雑 則
(細則)
第53条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。
附 則
第1条(会費)
本会の成立当初の会費は次の通りとする。
維持会員 個人は年12,000円 団体は年120,000円
一般会員 個人は年3,000円 団体は年30,000円
第2条(成立時の役員)
本会の法人成立時の役員は第12条第1項、第2項に関わらず次に掲げる者とし、その任期は同条第3項に関わらず、法人成立の日から西暦2001年3月31日までとする。
運営委員
萩原知美(理事・代表)、水澤都加佐(理事・副代表)、田中幸子(理事)、浅野晋(理事)、
征矢俊子(理事)、安藤明夫(理事)、大久保恵美子(理事)、萩原明(理事)
監 事
東玲子
第3条(事業年度)
本会の法人成立当初の事業年度は、第22条に関わらず、法人成立の日から西暦2001年3月31日までとする。
第4条(事業計画、収支予算)
本会の法人成立当初の事業計画及び収支予算は、第23条に関わらず、設立総会の定めるところによる。
第5条(権利義務の承継)
アルコール問題全国市民協会の権利義務はそのまま本会が承継するものとする。
第6条(施行)
この定款は、本会が特定非営利活動法人として成立した日から施行する。
2000年12月21日施行
2017年10月31日改定
2020年10月14日改定
2021年3月10日改定
2022年1月25日改定
2024年6月22日改定
特定非営利活動法人ASK会員規約(2021年12月1日より実施)
特定非営利活動法人ASK会員規約
第1条(会員規約の適用)
特定非営利活動法人ASK(以下、「当法人」)は、定款第2章「会員」の定めるところにより、会員が有する権利及び義務の詳細を明確にするために本規約を定めます。
2 当法人が随時発行する諸規定も、本規約の一部を構成します。
3 入会の申し込みをいただいた時点で、本規約を承認したことになります。
第2条(会員の種類)
会員には以下の種類があります。
維持会員 | |
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個人維持会員 | 法人維持会員 |
当法人の目的に賛同すると共に、活動及び事業を積極的に維持、推進するために入会する個人会員です。特定非営利活動促進法に基づき、ASK総会において議決権をもちます。 | 当法人の目的に賛同すると共に、活動及び事業を積極的に維持、推進するために入会する法人会員です。特定非営利活動促進法に基づき、ASK総会において議決権をもちます。 |
一般会員 | |
---|---|
個人一般会員 | 法人一般会員 |
当法人の目的に賛同して入会する個人会員です。ASK総会での議決権はありません。 | 当法人の目的に賛同して入会する法人会員です。ASK総会での議決権はありません。 |
第3条(入会)
入会の申し込みをする場合は、入会申込書に必要事項を記入して提出、又は電磁的方法によって申し込みを行ない、会費を払い込むこととします。会員証の送付をもって入会となります。
第4条(会費・会員期間)
会費および会員期間の期限を次のように定めます。
維持会員 | |
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個人維持会員 | 法人維持会員 |
年会費12,000円(会員期間:入会の翌月1日から1年間、又は継続の日から1年間) 又は年会費(3年一括)32,000円(会員期間:入会の翌月1日から3年間) |
年会費120,000円(会員期間:入会の翌月1日から1年間、又は継続の日から1年間) |
一般会員 | |
---|---|
個人一般会員 | 法人一般会員 |
年会費3,000円(会員期間:入会の翌月1日から1年間、又は継続の日から1年間) 又は年会費(3年一括)8,000円(会員期間:入会の翌月1日から3年間) |
年会費30,000円(会員期間:入会の翌月1日から1年間、又は継続の日から1年間) |
第5条(入会申込の拒絶)
法人維持会員および法人一般会員については、アルコール・薬物・ギャンブルなど依存を招く物質や行動による収益を主たる事業とする団体については、入会を拒絶できるものとします。
2 入会申込書に虚偽の記載をした場合、その他当法人が入会を適当でないと判断した場合は、入会を認めないことがあります。
3 入会が認められない場合は、払い込み済みの会費は全額返金いたします。
第6条(会員の権利及びサービス)
個人維持会員及び法人維持会員には、総会での議決権があります。1会員につき1議決権です。
2 各会員には、次のようなサービスがあります。なお、サービスの内容については、会員期間の残余にかかわらず、一部を変更・停止させていただくことがあります。
維持会員 | |
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個人維持会員 | 法人維持会員 |
会報の送付、季刊『Be!』送付、希望者に活動に関するメール配信 | 会報の送付、季刊『Be!』送付、新刊書籍送付、ASKアルコール通信講座<基礎クラス>を年1名受講、ホームページ上に法人名等掲載、希望者に活動に関するメール配信 |
一般会員 | |
---|---|
個人一般会員 | 法人一般会員 |
会報の送付、希望者に活動に関するメール配信 | 会報の送付、季刊『Be!』送付、ホームページ上に法人名等掲載、希望者に活動に関するメール配信 |
第7条(会員情報の変更)
会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、すみやかに書面又は電磁的方法で当法人に通知する必要があります。
2 前項の届け出がなく、会員が不利益を受けた場合、当法人はその責を負わないものとします。
第8条(会員資格の継続)
会員資格を有する期間が満了する前に、継続のための案内を会員に通知します。
2 会員資格は、当法人の定める方法による会費の払い込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとします。
3 一度払い込まれた会費の返還はいたしません。
第9条(会員の権利の停止及びサービス停止)
会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知のあとも、更新の意思及び会費の払い込みを確認できず、会員資格の更新ができない場合、以下のようにさせていただきます。
維持会員 | |
---|---|
個人維持会員 | 法人維持会員 |
会員資格の更新ができない場合、季刊『Be!』の送付を行ないません。継続して6カ月以上会費を滞納したとき、会報の送付を行ないません。継続して1年以上会費を滞納したとき、会員の資格喪失により総会案内の送付を行ないません。 | 会員資格の更新ができない場合、季刊『Be!』の送付、新刊書籍の送付及びASKアルコール通信講座<基礎クラス>受講権利の付与を行ないません。継続して6カ月以上会費を滞納したとき、会報の送付を行ないません。継続して1年以上会費を滞納したとき、会員の資格喪失により総会案内の送付を行ないません。 |
一般会員 | |
---|---|
個人一般会員 | 法人一般会員 |
継続して6カ月以上会費を滞納したとき、会報及び総会案内の送付を行ないません。 | 会員資格の更新ができない場合、季刊『Be!』の送付を行ないません。継続して6カ月以上会費を滞納したとき、会報及び総会案内の送付を行ないません。 |
第10条(会員の資格の喪失)
次のような場合には、会員資格を喪失します。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡あるいは失踪宣告を受けたとき、又は会員である法人が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
第11条(除名)
次のような場合には、理事会の議決にもとづき、会員を除名することがあります。
(1)「特定非営利活動法人ASK定款」に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第12条(損害賠償)
会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、又はそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。
第13条(規約の変更)
当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。
(附則)
本規約は2021年12月1日より実施します。
酒類業者との関係についてのASK行動規範(2019年7月3日制定)
酒類業者との関係についてのASK行動規範
アルコール関連問題(注1)の予防対策の実施に際し、ASKは酒類業者(注2)と協力関係を持つことがあるが、この問題の一次予防を使命としているASKと、この問題の原因商品を製造・マーケティング(容器等のデザイン・表示・広告・宣伝・景品・キャンペーン・冠スポンサー等を含む)・販売する酒類業者との協力関係は、ASKの使命が損なわれないよう、次の行動規範に基づくものでなければならない。
注1:「アルコール関連問題」
飲酒に起因する健康障害、事故、自殺、飲酒運転・暴力などの犯罪その他の社会問題の総称。
注2:「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」第2条に定義されている「酒類製造業者」「酒類販売業者」「酒類卸売業者」「酒類小売業者」を総称して「酒類業者」ということとする。
一 ASKの目的・使命
・ASKはアルコール関連問題の3つの予防(注3)を目的としており、とくに「一次予防」をその使命としてきた。
注3:「一次予防」……アルコール関連問題を引き起こさないよう防止する活動(発生予防)
「二次予防」……健康障害や関連問題を早期発見、介入し、治療・回復を促して、重篤化を防止する活動(進行予防)
「三次予防」……回復を継続し、再発や世代連鎖を防ぐ活動(再発予防)
二 酒類業者に対するASKの関わり方
1.基本的な考え方
・酒類は、次の二つの側面を持つ嗜好飲料である。
a:酒類に含まれるエチルアルコールは、酩酊をもたらす中枢神経抑制剤であり、かつ依存性・発がん性・臓器毒性・神経毒性・胎児毒性をもつ薬物であるが、アルコール関連問題を生じさせない範囲で、20歳以上の成人が抑制的に飲酒することは社会的に許容される。
b:しかし、その抑制は容易に失念され、飲酒による様々なアルコール関連問題の発生が重大な社会問題となっている。
・ASKの運動は禁酒運動ではないので、社会的に許容されている範囲で消費される酒類の製造・販売については、ASKはニュートラルな立場にある。
・しかし、この範囲を逸脱し、アルコール関連問題を発生させる危険がある製造・マーケティング・販売については、ASKはこれを厳しく指摘し、抑止するのが基本的な姿勢である。
・ASKとして、酒類業界のアルコール関連問題の予防活動への取組には賛同し協力するとしても、それによってASKの基本的姿勢が阻害されることは避けなければならない。
2.ASKの行動規範
・酒類業者は、ASKに比べて強大な経済力を持っているため、安易に酒類業者のアルコール関連問題を予防する取組に協力したり、財政的な支援を受けたりすると、ASKが業界の都合に取り込まれ、ASKの目的・使命を損なう恐れがある。
・このため、酒類業者の取組に協力する場合には、次の行動規範を念頭に置き、それに従って協力できるのかできないのか、協力するにしてもどの範囲で協力するのかについて、慎重に判断する必要がある。
【行動規範】
a:ASKの目的・使命に抵触する協力はしない。
b:協力することにより、ASKが酒類業者に対して行う指摘・抑制等の活動をする自由は、一切束縛されることがあってはならない。
c:ASKの経済的独立性を脅かすような内容・規模の協力はしてはならない。
d:ASKの行う協力が、酒類業者によって宣伝材料や、酒類業者の社会的責任に対する免罪符として使われてはならない。
e:酒類業者の法人としてのASKへの入会や対価性がない寄付、協賛金など経済的支援は、それが善意のものであるとしても、酒類業者に対するASKの基本的姿勢に誤解を生じさせる恐れがあるため、これを受け入れない。ただし、ASKの目的・使命に賛同し活動に加わろうとする酒類業従事者が、個人として入会し寄付等をする場合を除く。
三 ASKができる協力関係
上記の「行動規範」に照らし問題がなければ協力することができる事柄は、次の①~④である。
①アルコール関連問題の予防を啓発するリーフレット等の物品の販売
②アルコール関連問題の予防を啓発する講演会、勉強会への講師派遣
③アルコール関連問題の予防を啓発するリーフレット類の制作等の受注
④アルコール関連問題の予防を啓発するキャンペーン等への協力
2019年7月3日 運営委員会にて決議