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法律

2007年6月 道路交通法 改正

改正道路交通法(2007年6月改正 9月施行)

2007年6月、道路交通法が改正されました。「飲酒運転者の周辺者」に対する罰則が新たに加わり、運転者本人の罰則の引き上げとともに、2007年9月に施行されました。

 

<改正のポイントと背景1>飲酒運転者への罰則強化

「酒酔い」「酒気帯び」への罰則の強化は、2001年に引き続き2度目になります。「救護義務違反(ひき逃げ)」の罰則が引き上げとなった背景には、飲酒運転者が事故を起こしたときに、重い刑罰(危険運転致死傷罪)を適用されないよう現場から逃走する「ひき逃げ」が多発したことがあります。「飲酒検査拒否」については、厳罰化によって飲酒の検査を拒否する者の増加が懸念され、引き上げとなりました。悪質運転者の増加をかんがみ、「免許欠格期間」も最長5年から10年になりました。

<改正のポイントと背景2>周辺者への罰則の新設

今までの道路交通法には、飲酒運転をした運転者の周辺者を直接罰する規定がなく、「酒類を提供する」「車を貸す」「同乗を要求(送ってほしいと依頼するなど)する」など飲酒運転を助長しても、刑法の「ほう助罪」を援用する以外にありませんでした。しかし、この改正により、飲酒運転の周辺者を直接処罰できるようになりました。

 

改正前 2007年改正
酒酔い 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒検査拒否 30万円以下の罰金 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
救護義務違反(ひき逃げ) 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
免許欠格期間 最長5年 最長10年
飲酒運転をするおそれのある者に対する「車両の提供」 運転者が酒酔い ※刑法のほう助規定などを援用 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」 運転者が酒酔い 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気を帯びた者が運転する車両への「同乗」(自己の運送を要求) 運転者が酒酔い 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「酒類の提供」「同乗」の場合でも、教唆犯の場合は運転者本人と同じ罰則が適用される。

「酒気帯び運転」は、呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.15ミリグラム以上
「酒酔い運転」は、アルコール濃度とは厳密な関係がなく、「アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にある」ことをさす。直立不動が可能か、歩行困難な状態ではないか、言語能力は正常かなどを調べた上で判断され、一般的には酒気帯びの基準値以上のアルコールが検出されるのが条件だが、数値的な基準はない。