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法律

2009年6月 飲酒運転に関する行政処分の強化(道路交通法)

飲酒運転に関する道路交通法施行例の一部改正(2009年6月1日施行)

※欠格・停止期間は前歴なしの場合。免許取消は15点以上なので、0.25以下の酒気帯びでも、過去に2点以上の違反があれば取消になります

運転者の状況 改正前 改正後 
違反点 処分内容 欠格・停止期間 違反点 処分内容 欠格・停止期間
酒酔い運転 25点 免許取消 2年 35点 免許取消 3年
酒気帯び運転 0.25以上 13点 免許停止 90日 25点 免許取消 2年
0.15以上0.25未満 6点 免許停止 30日 13点 免許停止 90日

●免許欠格期間の延長
・免許を取消された場合の欠格期間の上限が、5年から10年に延長

●救護義務違反(ひき逃げ)の厳罰化
・救護義務違反は特定違反行為となり、単独で免許取消、違反点35点で欠格期間は3年

●悪質・危険運転の厳罰化
・新設 運転殺人等62点、運転障害等45~55点(負傷の程度による)
・新設 危険運転致死62点、危険運転致傷45~55点(負傷の程度による)

飲酒運転の行政処分の例(前歴がない場合)

改正前 ⇒ 改正後

飲酒運転

交通事故 ひき逃げ

酒酔い運転
取 消
2年 ⇒ 3年

死亡事故
取 消
5年 ⇒ 7年

取 消
5年 ⇒ 10年

酒気帯び(0.25以上)
停止90日 ⇒ 取消2年

死亡事故
取 消
5年 ⇒ 7年

取 消
5年 ⇒ 10年

酒気帯び(0.25未満)
停 止
30日 ⇒ 90日
2週間のケガ
停止60日 ⇒ 取消1年

取 消
2年 ⇒ 6年