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アルコール関連問題

アルハラ防止 ガイドライン《モデルプラン》(2000年)

イッキ飲み防止連絡協議会は、 職場や学校などの組織が、下記のような「アルハラ防止ガイドライン」を 制定・施行し、組織としてアルハラの防止に努めることを提言します。 アルハラを緊急課題、危機管理の一ケースとして認識し、早急な対策を講じることを強く要望します! 貴重な命を、人権を、守るために。
○○○○には、組織名を入れてください。
[ ]の中は、組織の状況に合わせて入れ替えてください。

基本宣言

アルコール・ハラスメント(以下アルハラとする)は、個人の人権を侵害する行為であるとともに、心身の健康に危害を及ぼし、死に至らしめるおそれのある危険な行為です。絶対にあってはなりません。
○○○○は、すべての構成員が個人として尊重され、安全で快適な環境のもとに、[勉学・研究に専念し、課外活動を楽しみ、職務に従事することができるよう]、アルハラの防止に最大限努めるとともに、万一アルハラが発生した場合は、これに対し、厳正・適切に対処します。
○○○○は、以上の目的を達成するために、アルハラに関する相談窓口や、アルハラ防止・対策委員会を設けます。

アルコール・ハラスメントの定義

アルハラとは、相手の望まない飲酒に関する言動であり、行為者が意図したか否かに関わらず、それによって相手に何らかの不利益または不快感を与えることを言います。アルハラは、地位の上下関係や所属意識などを利用して行なわれたり、その他[就学上、就労上]のさまざまな人の交流の中で生じたりします。具体的には―

(1) 飲酒の強要…上下関係、所属組織の伝統やしきたり、通過儀礼などといった形で心理的な圧力をかけ、暗黙のうちに、またははっきりとした言動(挑発、侮辱、はやしたて、不利益をほのめかすなど)によって、飲まざるをえない状況に追い込むこと。

(2) イッキ飲ませ…飲酒の強要の1つであるが、場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争・罰ゲームなどをさせること。「イッキ飲み」とは一息で飲み干すことで、早飲みと同じである。

(3) 酔いつぶし…あらかじめ酔いつぶすための用意(吐くための袋やバケツ、つぶれ部屋、運び人など)をして飲み会を行なうこと。逃れられない状況(複数名で取り囲む、ゲームに勝つまで飲ませる、靴や携帯品を取り上げるなど)を設定して、何度も飲ませること。または、大量もしくは度の高いアルコールを早飲みさせること。酔いつぶすとは、相手を急性アルコール中毒に陥らせ、生命の危険にさらす傷害行為である。

(4) 飲めない人への配慮を欠くこと…本人の体質や健康状態、意向を無視して、しつこく飲み会に誘うこと、飲酒をすすめること、アルコールではないと偽って飲酒させること、飲めないことを侮辱すること。飲めないことを理由に、仕事をはずしたり、仕事上のいやがらせをすること。会席にアルコール以外の飲み物を用意しないことも含む。

(5) 酔ったうえでの迷惑行為…酔ってセクハラ行為をする、しつこくからむ、長々と説教する、根拠なく批判する、けんかを売る、暴言を吐く、暴力をふるう、度の過ぎた悪ふざけをする、騒音をたてる、嘔吐して汚す、1人でもりあがって酔いつぶれる、など。

(6) 20歳未満の人に飲酒をすすめること…法律で20歳未満の飲酒は禁じられている。[上司、教職員]は保護監督者として、20歳未満の者の飲酒を制止する義務も有する。 なお、新人歓迎行事では、新人をターゲットにした深刻なアルハラが生じることが多いため、とくに厳重な注意を要します。

ガイドラインの対象

このガイドラインは、○○○○の[学生(研究生、聴講生を含む)、職員、社員(委託契約職員を含む)、関係者(学生の保護者、取引先等職務上の関係を有する者など)]のすべてを対象にします。
このガイドラインは、[授業時間や課外活動時間の内外を問わず、勤務時間の内外を問わず、キャンパスや学生寮の内外を問わず、社屋の内外を問わず][学生、職員、関係者間]のアルハラのすべてを対象とします。
防止のための対策と体制
○○○○は、アルハラ防止のために、次のことを含む適切な対策を講じるものとします。

(1) アルハラ防止のための広報・啓発活動ならびに研修の企画および実施 [リーフレットやポスター、チラシの作成、学生便覧へのガイドライン掲載、ホームページへの掲載、社内報への掲載、新人オリエンテーションや講演会、クラブのリーダー研修、教職員研修、管理職研修など、さまざまな機会を通じてアルハラに関する理解を深める。その内容には、「6つのポイント」を必ず含める]

(2) アルハラの生じやすい環境の改善および慣行の排除 アルハラの温床となる間違った固定観念や飲めない人への偏見を打破し、正しい認識を普及するよう努める。伝統という名の悪しきアルハラ(組織ぐるみの新人つぶし、イッキ飲ませ、酒席への強制参加など)を排除する。アルコールと体質について知らせるため、パッチテストなどを用いたキャンペーンを行なう。

(3) 飲み会の主催者・幹事の責任を明確に アルハラがない飲み会を行なう責任がある。アルコール以外の選択肢を用意する。個々の事情を尊重し強制参加としない。20歳未満の者に飲ませることがないよう注意する。「吐く人・つぶれる人の出ない飲み会」にするよう心する。酔いつぶれた人が出た場合は、絶対に1人にせず、救急医療につなげるなど、最後まで責任をもつ。(主催者・幹事に保護責任が生じる)

(4) その他アルハラ防止のために必要な事項の検討 上記の対策を効果的に遂行するために、アルハラ防止対策委員会を設置する。委員には医療保健関係者、飲めない体質の人、およびセクハラ防止担当者を加えることとする。

相談体制と訴えへの対応

○○○○は、アルハラに対応するために、[学生部、総務部、人事部、労務担当部署、健康管理センターなど]に相談室を設けます。
相談にあたっては、匿名による相談を含め、相談者の希望が最大限尊重されるとともに、相談者のプライバシー、名誉、人権および相談内容の秘密は厳格に守られます。相談員はアルハラおよびアルコール関連問題について十分な知識を有する者とします。
訴えが寄せられた場合は、速やかに調査し、事態を明らかにしなければならないものとします。
組織ぐるみのアルハラが明白になった場合は、その慣行をやめるよう、責任者に対してアルハラ防止委員会から正式に警告します。従わない場合は、[休部など]何らかの活動停止処分にします。
セクハラがからむ場合は、セクハラ対策担当部署と合同で対処します。
飲み会において万が一死亡者が出るなどの重大な被害があった場合は、訴えがなくとも、部外者による調査委員会を速やかに組織して事実を明らかにし、被害者・遺族が納得する方法で説明を行なうよう最大限に努力をするものとします。また、責任者・関係者に被害者・遺族への誠意ある謝罪と賠償を促すとともに、[責任の度合いによって廃部、休部、退学、停学、降格、免職など] 厳正な処分を科します。

注: このアルハラ防止ガイドラインは、いくつかの大学のセクハラ防止ガイドラインを参考にして作成しました。